こんにちは 久保田です。
会社を設立し、社員を採用すると必要になる社内ルール
社内ルールとは就業規則のことなのですが、弊社のような小さい会社でも必要なのか?
少し疑問を感じたので調べてみることにしました。
1. 就業規則とは?
労働者が気持ちよく働くために、労働条件や職場規律を統一する社内ルールのようなものでなにを守るのか?守らなかった場合どうなるのか?を明確に定めておくことで社内トラブルを防止することに繋げます。
2.会社を設立したら作成しなければいけないのか?
労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定によると常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成することを義務付け所轄の労働基準監督署長に届出なければならないとされています。
※労働者とは、雇用形態に関係なくアルバイト、パートタイマー等時短労働者も含めます。
では、常時10人以下の事業場はどうなるのか?
労働基準法では、常時使用する労働者が10人未満の場合には、就業規則の作成や届出の義務はありません。
3.就業規則は作成するだけでいいの?
就業規則は社内の労働者に「周知」して初めて、就業規則そのものの効力が発生すると言われています。
この場合の周知とは、就業規則を労働基準監督署へ届出たという事実のみではなく、労働者がいつでも就業規則を確認できるような状態でなければなりません。
(労働基準法第106条)
4.就業規則に記載しなければならない内容は?
就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項と当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項があります。
(労働基準法第89条)
◎絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
②賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇事由を含む)
◎相対的必要記載事項(決めたら記載しなくてはならない事項)
①退職手当に関する事項
②臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③食費、作業用品などの負担に関する事項
④安全衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰、制裁に関する事項
⑧その他全労働者に適用される事項
5.今回のまとめ
弊社の場合、労働者が10人以下ですので、作成、届出の義務ありませんが就業規則を労働者に周知することで、権利義務関係を明確にし社員の定着促進やモチベーションの向上に繋がるのではないかとと考え、厚生労働省のHPや書籍を参考にしながら、自社に合った就業規則を作成しました。
今後、社員が10人以上になり、労働基準監督署へ届出が必要になった場合には、専門家に相談し改めて就業規則を見直す予定です。
2018年6月「働き方改革関連法案」が成立し、労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法等の改正とともに、いくつかの法律が新設され、2019年4月1日から順次施行されています。
就業規則について考えてみるには、いい機会かもしれませんね。
追記:人材育成等の助成金の申請についても調べたところ就業規則は添付書類であることも分かりました。
厚生労働省モデル就業規則https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html