確定申告とは
確定申告とは、1月1日から12月31日までの間に所得のあった人が、所得税を支払うために行う手続きのことを言います。場合によっては、確定申告を行うことにより、納めすぎた税金が戻ってくる(還付金)こともあります。
年末調整と何が違う?
本来、所得税の申告とは確定申告によって行います。しかし会社員等の給与所得者については、企業が会社員の代わりに年末調整を行い納税しています。これにより会社員は確定申告が免除されているのです。
では年末調整とは何でしょうか?
会社員のケースで説明いたします。年末調整とは、会社員の給与から天引きしている所得税の過不足を計算し、不足があれば追徴、過分があれば還付を行う手続きのことを言います。
なぜ過不足が出るのでしょうか?実は、給与から毎回天引されている所得税は正確な金額ではなく、概算です。例えば保険等による税金控除が反映されていません。概算の金額を正確な金額にするために行う手続きが年末調整なのです。
確定申告の対象者
それでは確定申告とはどのような人が対象者となるのでしょうか?
国税庁のHPにはこう記載されています。
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
なお、平成27年分以後、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者は、上記の適用ができません。出典:国税庁HP
少しわかりにくいですが、下記のいずれかに当てはまる人は確定申告が必要となります。
・個人事業主やフリーランス等、事業所得(38万円以上)がある場合
・給与収入が年間で2,000万円以上の場合
・配当所得や不動産所得など、副収入が20万円を超える場合
・給与所得や退職所得を除く各種所得総額が20万円を超える場合
・2ヶ所以上の会社から給与が支払われている場合
・企業等の雇用主から年末調整を受けていない場合
・公的年金や個人年金の雑所得を一定額以上受給した場合(公的年金等の収入が400万以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合を除く)
・株式や不動産等の売却による譲渡所得があった場合
確定申告をしないとどうなる
確定申告の対象者が確定申告をしなかった場合、「延滞税」や「加算税」等のペナルティが課せられます。
必ず確定申告を行いましょう。
確定申告の計算期間、申告期間
確定申告の計算期間は1月1日〜12月31日まで。
申告期間は翌年の2月16日〜3月15日までです。
確定申告で提出する書類
まず、提出する書類についてですが、2パターンの入手方法があります
①国税庁のHPで申告書を作成し、自分で印刷する。
②税務署等で書類を入手する。
提出方法は管轄の税務署へ持参、あるいは郵送です。
おわりに
確定申告は大事な手続きです。怠るとペナルティがありますので対象者は必ず申告しましょう。